謹賀新年 モゥ!とヤケにならず、しっかりと前を見る年に

新年のご挨拶 と 新聞記事への会派見解

新型コロナウイルス感染症の猛威は未だ止まらず、収束の兆しが見えません。それでも毎日、新たな日々が訪れます。東村山でも感染者数が235人を超えてきています。見えない恐怖にジワジワと追い詰められているような状態ですが、それぞれが出来ることをやり、感染の拡大防止・重症化しないよう心がけましょう。ひっ迫する医療の中で、医療従事者の方々及びそのご家族の皆様へ感謝いたします。

 

さて12月東村山市議会での議決結果について、朝日新聞と東京新聞に「一人会派排除か」の記事が年末に掲載されたことについて、白石えつ子が所属する会派「つなごう!立憲・ネット」の見解をここにお示しします。

陳情『議会基本条例第4条第1項「議員は、個人又は複数の議員で会派を結成する。」から「個人又は」を外し、「結成することができる。」に改正を求める』(下記参照)に、本会議で会派「つなごう!立憲・ネット」として「反対」しましたが、賛成多数で可決されました。

今後変更が懸念されることとして
①政務活動費について
現在は、会派に属さない議員でも政務活動費(ひとり年15万円/月12500円)は、支給されています。一般質問の質問時間ひとり15分、予算決算本会議での割合てられた時間は、人数に比例し配分、これらすべて全議員合意のもとに決定されています。
②市議会だよりと控室表記、HP市議会会派の表記について
市議会だよりの他市の事例として、国分寺市議会や稲城市議会は、「無所属(生活者ネットワーク)」、小平市議会は、「会派(市民の会)」と表記され、所属を名乗れています。

参考までに、26市中13議会は、一人会派を認めています。

新聞等で言われている「一人会派を排除し、意見も聞かず」について
東村山市議会では議会運営委員会には、3人以上の会派が参加しています。委員でない議員は、傍聴が認められています。今回の4条改正については、議運メンバーでない一人会派に意見を求めまています。提出したのは藤田議員だけで朝木議員、鈴木議員は未提出でした。「一人会派を排除し、意見も聞かず」にはあてはまりません。

「つなごう!立憲・ネット」は会派に属さない議員に不公平が生じないために【附帯決議】(下記参照)を提出し、賛成多数で可決されました。

附帯決議にどう対応していくのかも、来年1月から始まる議運での議論にかかっています。白石えつ子は一議員として議運を傍聴していきます。

以上がこれまでの経緯です。

議会で正式なルール、プロセスで決定したことを受け入れるのが、小さな政府である地方議会の在り方ではないでしょうか。

新型コロナ禍で大変な状況を強いられている方々が居られる中で起きたことではありますが、これからも変わらずに、あらゆる課題に是々非々の姿勢で臨んでいきます。

市民の声にしっかりと耳を傾けて、今後もみなさんの意見を議会に届ける役割を努めてまいります。

どうぞ、これからも忌憚のないご意見、ご要望をお寄せください。

本年もよろしくお願いいたします。

東村山・生活者ネットワーク

【陳情内容】-----------------

議会基本条例第4条第1項「議員は、個人又は複数の議員で会派を結成する。」から「個人又は」を外し、「結成することができる。」に改正を行い、それに伴う関係条例・規則等を改正することを求めます。

ひがしむらやま市議会だより 5月1日発行 No.237に議会基本条例第18条に基づき議会基本条例の検証を行うとありました。平成26年4月1日施行された議会基本条例も3回目の検証に入ります。2回目の平成30年度の検証では今後の対策等で「会派の人数や権限について協議する。」とあります。
第4条2項では、「会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。」とあり、「理念を共有」や「構成」の文言は、一般的には複数を意味すると解釈されるのではないでしょうか。フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』には、「院内会派とは、議会内で活動を共にする複数の議員で結成される団体。」とあります。市議会の場合は議会内会派と読み替えてもいいのではないでしょうか。そして、複数の議員で会派を結成しない場合は、「会派に属さない議員」と表記されることもあります。
確かに東村山市議会HPには、「政務活動費とは地方自治法に基づく制度で、議員が市政について調査や研究を行うために必要な経費の一部として、会派又は議員からの申請に応じて市から交付されるものです。東村山市では、政務活動費は議員個人ではなく、「会派」に対して交付しています。」とあります。
しかし、これも議会基本条例第4条第1項の改正を行い、それに伴い改正すればいいと思います。その他にも改正すべき条例や規則もあるかと思います。
したがって、東村山市議会におかれましては、現状に甘んじることなく『議会基本条例第4条第1項の改正を行い、それに伴う関係条例・規則等を改正する』不断の改革を行うことを求めて陳情します。

陳情は8月28日採択

【附帯決議】 --------------------
「議員提出議案第4号東村山市議会基本条例の一部を改正 する条例」に対する附帯決議

上記の件に関し、別紙のとおり、附帯決議を提出する。

令和2年 11 月 27 日提出

提出者 東村山市議会議員 かみまち弓子 佐藤まさたか 白石 えつ子

東村山市議会議長 熊木 敏己 殿

「議員提出議案第4号東村山市議会基本条例の一部を改正 する条例」に対する附帯決議

東村山市議会基本条例は、その前文において「市民全体の福祉向上を目指し、信頼される議会であり続けるため、ここに東村山市議会基本条例を制定しま す。」とし、市民に開かれた議会を掲げて活動している。

本条例改正は、議会運営の改善、拡充のためにすべての議員が会派を結成するという従来の原則を変更するものであるが、会派に属さない議員を生じさせる可能性があることから、このことにより議会内での発言の機会や議会運営に おける取扱いに際して新たな格差を生じさせることのないよう、また、多様な 意見が反映されるよう、配慮が必要と考える。

よって、東村山市議会は、本条例の施行に伴う、規則等の整備、運用にあたっては、会派に属さない議員の意見も議会運営に反映するよう配慮し、引き続き民主的な議会運営に努めることを決議し、ここに確認する。
11月27日可決

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