住民投票条例・本会議で否決

自公・市民自治の会(島崎)の反対が市民の声を踏みにじる

12月20日本会議で市民提案の「西口再開発事業を現行のままおこなうことについて市民の賛否を問う住民投票条例の制定を求める」直接請求は自民・公明・市民自治の会(島崎)の反対により否決されました。生活者ネットワークは民主主義への積極的参加を受け入れることができない市長、及び与党に抗議します。

これに先立ち市長は「東村山西口開発事業を現計画のまま行うことについて市民の賛否を問う住民投票条例」制定に対し、10項目の反対意見を添えて議会に提案しています。どの項目も一方的な反対のためのこじつけにすぎない内容は以下です。

市長は今回の直接請求17291人の署名者に対し敬意を表するとしながら賛成できないと判断するという内容で始めの文章が読み上げられました。その後10項目にわたり反対意見が添えられました。
以下は市長の意見に対するネットの反論です

1)この事業は西口再開発組合が施行主体であり、認可権者は東京都であり、市は必要な勧告、助言、援助をするのみなので市としての権限が及ぶものではないとしています。
仮にそうであっても再開発事業と同時におこなう「まちづくり交付金事業」=都市計画道路・区画道路の整備・地下駐輪場・ペデストリアンデッキ、公益施設等々は一体の事業である。また施行主体が組合であっても長年市が直接、間接的に関わってきたものであり、補助金の支出、保留床の買取りなど予算支出をともなうものである。したがって住民投票の対象に市街地再開発事業を含めたとしてもそれが反対の理由ににはならない。

2)住民の意向を正確に把握するには賛成・反対の内容が分かりにくいことを挙げている。反対の場合、事業の廃止を意味するのか、見直しを意味するのかまたは両者なのか。仮に見直すべき範囲はどこまでなのか・・としている。
しかし「反対」は文字通り「現行のまま行う」ことに反対なのであって「中止の意向も含めた見直し」であるから全く反対理由にならない。見直すべき範囲を検討すべきはその市民の声に耳を傾けた上で行政がやるべき仕事である。

3)東村山駅西口整備をおこなうのに市が直接土地を買い取る「街路事業」権利者が減歩で土地を拠出しあう「土地区画整備事業」、公共施設と再開発ビルを建設し権利返還をおこなう「市街地再開発事業」などの手法があり、現在の再開発事業としておこなうことの合意が地権者ととれたものをゼロベースに戻すのは重大な問題がある・・としている。
しかし権利者の合意は前提であるが、権利者だけの合意で進められるものではない。多くの市民の合意こそ重要な要件である。

4)住民投票の結果により事業の中止または遅延を招き、「損害賠償」が発生する恐れがある。ただし「損害賠償」のリスクと住民投票によって市民の意見を聞く機会を設けることのいずれが市民に支持されるかも住民投票の重要な課題である。

5)市長は事業が進展してきていることを強調している。しかし問われるべきはこの間の市の説明責任である。市は充分その責任を果たしてきたという認識だが残念ながら市の一方的な認識に過ぎないことはこの1万7291筆の署名数が物語っている。

6)市長は「反対」とは「組合の解散」に言及している。しかし住民投票の目的はあくまで「現計画のままでおこなう」ことの是非である。

7)H12年東村山都市計画マスタープランには「東村山の周辺は(中略)業務機能と商業機能の強化をめざす」「良好な住宅の新たな供給を図る」としている。問題は今進められている市街地再開発事業がこのマスタープランのどちらになるのかということである。その認識が市と市民の違いである。市が床を大幅に買い取ることが業務機能と商業機能の強化になるのか、高層マンションが良好な宅地の供給なのかということである。

8)市長はH13年以来16回にわたり市報に掲載してきたことを強調している。では掲載内容は理路一貫したものであったのか?あるいは市民が知りたいことを掲載してきたのか?回数ではなく内容である。市民説明会や議会も同様に真摯な議論がされたかどうかということが問題なのだ。
間接民主主義はその基本に民意の反映が前提だが、説明会での見直しの意見に対し、その後、合意のために何もなされてこなかったことは委員会質疑でも明らかであり、一方的な説明では間接民主主義の実体があるとはいえない。

9)駅西口の整備について一つ一つ作業を積み重ねたというが、その積み重ねに問題は無かったかどうか、省みて反省することは無かったか、条例制定を要求した市民はその経過に大いなる不信を抱いているものである。駅前整備の必要性のみ強調する態度はフェアではない。

10)意見書の前文で直接請求に「敬意を表する」と述べられているが、それであるなら、住民投票の中で相互の意見を出し合い、市民の判断を待つことこそ市長の態度である。

この反対意見を私たちは今回の住民投票条例を受け入れがたいとする理由には当たらないと強く市長に抗議し、これをそのまま後ろ盾に反対した、自民・公明・市民自治の会(島崎)に強く抗議します。